2023年1月6日現在
*消費税率10%を前提にして税込表示しております。税率の改訂がありましたら改訂後の税率によります。

報酬基準

法律相談等

事件等

報酬の種類

弁護士報酬の額

備考

1.法律相談

法律相談料

30分ごとに5,500円

*弁護士等に依頼中の場合のセカンドオピニオンについては30分11,000円とする。

*事案によって相談料は増減をすることがある。

2.書面による鑑定

鑑定料

110,000円~330,000円

*事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは依頼者と協議。

民事事件

事件等

経済的利益の額

着手金

報酬金

備考

1.訴訟その他裁判所係属事件

(手形・小切手訴訟事件を除く)

~300万円

8.8%(最低220,000円)

17.6%

*その他=非訟事件,家事審判事件,行政事件及び仲裁事件。

*事案の難易度によって増減がありうる。

*算定不能の場合の経済的利益の額は800万円とする。

*個人の債務整理,交通事故,賃貸住宅関連,退職関係,B型肝炎給付金は別途規程あり。

300万円~

5.5% + 99,000円

11% + 198,000円

2.示談交渉事件

1又は5に準ずる。

*示談交渉から調停,示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1又は5の額の2分の1(最低110,000円)。

*個人の債務整理,交通事故,賃貸住宅関連,退職関係,B型肝炎給付金は別途規程あり。

3.契約締結交渉

~300万円

2.2%(最低110,000円)

4.4%

3.4. *事件の難易度によって増減がありうる。

4. *訴訟に移行したときの着手金は,1又は5の額と左記の額との差額とする。

 

 

 

 

300万円~

1.1% + 33,000円

2.2% + 66,000円

4.督促手続事件

~300万円

2.2%(最低55,000円)

1又は5の額の2分の1 ただし,具体的な回収をしたときに限る。

300万円~

1.1% + 33,000円

事件等

分類

着手金

報酬金

備考

5.離婚事件

別途規程あり

 

6.境界に関する事件

境界確定訴訟,境界確定を含む所有権に関する訴訟その他

330,000~660,000円

(標準額は495,000円)

330,000~660,000円

(標準額は495,000円)

*調停及び示談交渉事件の場合は,左の額をそれぞれ3分の2に減額することができる。

*示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟事件を受任するときの追加着手金は,左の額の2分の1とする。

*事案の複雑さ,手数の繁簡等を考慮して増減できる。

事件等

弁護士報酬の額

備考

7.借地非訟事件

着手金

借地権の額が5,000万円以下の場合

220,000~440,000円

*調停及び示談交渉は左に準ずる。ただし,着手金及び報酬金の額を3分の2に減額することができる。

*示談交渉から調停,示談交渉または調停から借地非訟事件を受任するときの着手金は左の着手金の額の2分の1とする。

*訴訟事件の場合は1による。

借地権の額が5,000万円を超える場合

上記金額+5,000万円を超える部分の5.5%

報酬金

申立人

申立の認容

借地権の額の2分の1

それぞれ左記を経済的利益の額として1による。

相手方の介入権認容

財産上の給付額の2分の1

相手方

申立の却下又は介入権の認容

借地権の額の2分の1

賃料の増額の認容

賃料増額分の7年分

財産上の給付の認容

財産上の給付額

8.保全命令申立事件等

着手金

基本

1の着手金の額の2分の1

(最低110,000円)

*本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に請求できる。

*保全執行事件は,その執行が重大又は複雑なときに限り,左記とは別に着手金及び報酬金を受けることができる。その額は9に準ずる。

審尋又は口頭弁論を経たとき

1の着手金の額の3分の2

報酬金

事件が重大又は複雑なとき

1の報酬金の額の4分の1

審尋又は口頭弁論を経たとき

1の報酬金の額の3分の1

本案の目的を達成したとき

1の報酬金に準じて受けることができる。

事件等

分類

着手金

報酬金

備考

9.民事執行事件

民事執行事件

1の着手金の額の2分の1(最低55,000円)

1の報酬金の額の4分の1

*本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に請求することができる。ただし,この場合の着手金は1の額の3分の1(最低55,000円)を限度とする。

執行停止事件

1の着手金の額の2分の1(最低55,000円)

事件が重大又は複雑なときのみ,1の報酬金の額の4分の1

10.自己破産等申立事件

(1)非事業者の自己破産

別途規程あり

*着手金は,資本金,資産,負債額,関係人の数等事件の規模に応じて定める。

*報酬金の経済的利益の額は配当額,配当資産,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する。

*保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。

(2)非事業者の民事再生

別途規程あり

(3)事業者の自己破産

別途規程あり

(4)自己破産以外の破産

550,000円以上

1に準ずる。

(5)事業者の民事再生

1,100,000円以上

(6)特別清算

1,100,000円以上

(7)会社更生

2,200,000円以上

事件等

弁護士報酬の額

備考

11.任意整理事件

(10の各事件に該当しない債務整理事件)

着手金

事業者の任意整理

550,000円以上

*着手金は資本金,資産,負債額,関係人の数等事件の規模に応じて定める。

*配当原資額=債務者の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。

*個人の任意整理については別途規程あり。

*相応の報酬金=当該裁判手続の報酬金基準による。

非事業者の任意整理

別途規程あり

報酬金

イ 事件が清算により終了したとき

弁護士が債権取立,資産売却等により集めた配当原資額

1の報酬金に準ずる。

依頼者及び依頼者に準ずる者から,任意提供を受けた配当原資額

~5,000万円

3.3%

5,000万円~1億円

2.2%+550,000円

1億円~

1.1%+1,650,000円

ロ 事件が債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了したとき

10の報酬金に準ずる。

ハ 裁判上の手続を要したとき

イ,ロに定めるほか,相応の報酬金を受領できる。

12.行政上の不服申立事件

着手金

1に準ずる。(最低220,000円)

*行政上の不服申立事件=行政上の審査請求,異議申立,再審査請求,その他の不服申立事件。

報酬金

1に準ずる。

刑事事件

事件等

着手金

報酬金

備考

1.事案簡明な刑事事件

起訴前

220,000~440,000円

(標準額は330,000円)

不起訴

220,000~440,000円

(標準額は330,000円)

*事案簡明な事件=特段の事件の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く),上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。

*同一弁護士が起訴前に受任した事件を,起訴後も引き続き受任するときは別に着手金を受けることができる。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の2分の1とする。

*同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金及び報酬金を減額することができる。

*追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは,着手金及び報酬金を減額することができる。

*検察官上訴の取下げ又は免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,費やした時間,執務量を考慮したうえで,1又は2による。

求略式命令

同上

起訴後

220,000~440,000円

(標準額は330,000円)

刑の執行猶予

220,000~440,000円

(標準額は330,000円)

刑の軽減

220,000円以上

2.事案簡明でない刑事事件,再審事件

起訴前

440,000円以上

不起訴

550,000円以上

求略式命令

同上

起訴後

440,000円以上

無罪

880,000円以上

刑の執行猶予

550,000円以上

刑の軽減

330,000円以上

検察官上訴棄却

440,000円以上

3.再審請求事件

440,000円以上

440,000円以上

4.保釈,その他

1回につき55,000円

110,000円

*その他=勾留の執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留理由開示等の申立て。

5.告訴,その他

220,000円以上

110,000円以上

*その他=告発,検察審査の申立,仮釈放,仮出獄,恩赦等の手続。

*告訴,検察審査の申立については,受理されたときに報酬金が発生する。

少年事件

事件等

着手金

報酬金

備考

1.家庭裁判所送致前及び送致後

2.抗告,再抗告及び保護処分の取消

220,000円~440,000円

(標準額は330,000円)

非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分

330,000円以上

*家庭裁判所送致前の受任か否か,非行事実の争いの有無,少年の環境調整に要する手数の繁簡,身柄付の監護措置の有無,試験観察の有無等を考慮し,事件の重大性等により増減額することができる。

*同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは,着手金及び報酬金を減額することができる。

*追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるとき,着手金及び報酬金を減額することができる。

その他

220,000円~440,000円

3.逆送事件

刑事事件の1及び2による。ただし,同一弁護士が受任する場合の着手金は,送致前の執務量を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の範囲内で減額できる。

裁判上の手数料

事件等(手数料の項目)

分類

弁護士報酬の額(手数料)

備考

1.証拠保全

基本

220,000円+民事事件の1の着手金の11%

*本案事件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金と別に請求できる。

特に複雑又は特殊

依頼者との協議により定める額

2.即決和解

示談交渉を要しない場合

経済的利益

~300万円

110,000円

*本手数料を受けたときは,契約書その他の文書を作成しても,その手数料を別に請求することができない。

300万円~

1.1%+77,000円

示談交渉を要する場合

示談交渉事件として2.6.8.による。

3.公示催告

 

2.の示談交渉を要しない場合と同額

 

4.倒産整理事件の債権届出

基本

55,000円~110,000円

 

特に複雑又は特殊

依頼者との協議により定める額

 

5.簡易な家事審判

 

110,000円~330,000円

*家事事件手続法別表第1に属する家事審判事件で事案簡明なもの。

*事案簡明にあたらないものについては民事事件1.に準じる。

6.成年後見等開始の審判申立事件

 

着手金

報酬金

*保佐,補助についても同様。

*当初目指したものと別類型の開始審判を受けた場合も原則として報酬金は発生する。

220,000円

220,000円

7.遺言書検認申立事件

 

55,000円

*旅費日当は別途旅費日当規程に従う。

*立ち会いのみも同料金とする。

8.相続放棄

 

1人あたり55,000円

 

9.限定承認

 

着手金

報酬金

*経済的利益は,相続した遺産(プラスの財産)から負債(マイナスの財産)を控除した額とする。

330,000+55,000×法定相続人の数

「110,000×法定相続人の数」と「経済的利益の11%」のうち高い方

裁判外の手数料

事件等(手数料の項目)

分類

弁護士報酬の額(手数料)

備考

1.法律関係調査

基本

110,000円~

*事実関係調査を含む。

*相続財産基本調査に含まれる内容は次のうち調査対象とすることに合意したもの:相続人確定のための戸籍取得,判明している不動産につき登記事項証明書及び固定資産税評価証明書の取得,名寄帳取得(2市町村まで),金融機関の残高証明と取引履歴取得(5社まで),公正証書遺言の確認,CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターへの信用調査)

特に複雑又は特殊

依頼者との協議により定める額

相続財産調査

基本調査220,000円 調査対象追加1件につき22,000円追加。

2.契約書類及びこれに準ずる書面の作成

*信託契約は6.

定型

経済的利益

~1,000万円

110,000円

*遺産分割協議書は非定型とする。ただし,相続人間で合意が整い,内容が簡易な場合には定型とする。

1,000万円~1億円

110,000円~330,000円

1億円~

330,000円~

非定型

基本

経済的利益

~300万円

110,000円

300万円~

1.1%+77,000円

特に複雑又は特殊

依頼者との協議により定める額

公正証書にする場合

上記手数料+55,000円

3.内容証明郵便作成

弁護士名表示なし

基本

22,000円~44,000円(標準額は33,000円)

特に複雑又は特殊

依頼者との協議により定める額

弁護士名表示あり

基本

44,000円~88,000円(標準額は66,000円)

特に複雑又は特殊

依頼者との協議により定める額

4.遺言書作成

定型

遺言執行引受なし

110,000円

*公正証書遺言作成の際の追加費用なし(公証役場の実費負担のみ)。ただし,旅費日当は別途発生。

遺言執行引受あり

88,000円

非定型

遺言執行引受なし

110,000円+遺産評価額×0.55%

遺言執行引受あり

88,000円+遺産評価額×0.55%

5.遺言執行

 

220,000円+金融機関法人数×33,000円+遺産評価額×3.3%

 

6.民事信託

プラン概要提案

 

33,000円

 

信託契約書作成

 

220,000円+信託対象財産×0.55%

 

信託実行

金融機関等の手続代理

110,000円+33,000円×金融機関法人数

 

不動産信託登記

実費

*司法書士の実費負担のみ

信託期間中の監督・指導

 

月11,000円~55,000円

 

終局処理代理

 

110,000円+33,000円×手続対象法人数+信託対象財産×3.3%

 

不動産関係

実費

*司法書士の実費負担のみ

7.会社設立等

設立,増減資,合併,分割,組織変更,通常清算

資本額等

~1,000万円

4.4%

*資本額等=資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額

*最低額=合併,分割 2,200,000円,通常清算 1,100,000円,その他の手続 110,000円

1,000万円~2,000万円

3.3%+110,000円

2,000万円~1億円

2.2%+330,000円

1億円~

1.1%+1,430,000円

8.会社設立等以外の登記等

申請手続

1件55,000円(事案によって増減できる)

交付手続

1通1,100円(登記事項証明書,戸籍謄抄本,住民票等)

9.株主総会等指導

基本

330,000円以上

総会準備も指導する場合

550,000円以上

10.現物出資等証明

(会社法第207条9項4号等に基づく証明)

1件330,000円

*出資等にかかる不動産価格及び調査の難易,繁簡等を考慮して増減できる。

11.任意後見契約及び財産管理・身上監護

任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結に先立つ調査

手数料

基本

55,000~220,000円

*拘束時間に応じ旅費日当は別途発生する。

特に複雑または特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額

任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理

月額で定める報酬

依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合

月額5,500~55,000円

依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合

月額33,000~110,000円

不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合

月額で定める報酬とは別にこの規程の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができる。

任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後,その効力発生までの訪問相談

手数料

1回あたり5,500円~33,000円

12.顧問料

事業者の場合

月額55,000円以上

*事業者につき,事業規模及び内容等を考慮して増減できる。

*賃貸住宅関連について別途規程あり

*事業者顧問契約について定型プランあり

非事業者の場合

年額66,000円(月額5,500円)以上

13.EAP(従業員支援プログラム)

顧問会社(月額55,000円以上)の場合

0円

* 従業員支援プログラム(Employee Assistance Program、通称:EAP)とは、自社の従業員が職場外で抱える生活上の様々な問題の解決を、雇用者である企業が手助けすることにより従業員を支援する制度。従業員に対し無料で法律相談を行う(同一問題につき2回まで)。

上記以外の場合

10,000円+(100円×従業員数)+消費税(10%)

14.日当

別途規程あり

 
  1. 時間制
    • 依頼者との協議により,別表によらず,弁護士の報酬の額を1時間ごとに11,000円以上の時間制(日当を含み,実費を含まない。)にすることができる。
  2. 弁護士報酬の支払時期
    • イ 着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の依頼を受けたとき 
    • ロ 報酬金 事件等の処理が終了したとき
    • ハ その他の弁護士報酬 規程に定めのあるときはそれに従い,定めがないときは依頼者との協議により定められたとき
    • ニ イ,ロ,ハにかかわらず当事務所が認めた場合には分割して支払うことができる。着手金の分割については1年の期間内に完済することを原則とする。
  3. 事件の個数等
    • イ 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし,裁判上の事件は審級ごとに,裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とする。
    • ロ 同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は,特に定めのない限り,最終審の報酬金のみを受ける。
  4. 弁護士の報酬請求権
    • イ 弁護士は各依頼者に対し,弁護士報酬を請求することができる。
    • ロ 紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき若しくは複数の依頼者から委任事務処理の一部を共通とする同種事件を受任するときは,弁護士報酬を減額することができる。
    • ハ 1件の事件等を複数の弁護士で受任したときは,各弁護士は,各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき若しくは複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達することが困難であり,かつその事情を依頼者が認めたときには,それぞれの弁護士報酬を請求することができる。
  5. 5 弁護士の説明義務等
    • イ 弁護士は依頼者に,あらかじめ弁護士報酬について十分説明しなければならない。
    • ロ 弁護士は,委任契約書が作成されている場合を除き,依頼者から申し出があるときは,弁護士報酬等の額,その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した報酬説明書を交付しなければならない。
  6. 弁護士報酬の減免
    • 依頼者の経済的資力が乏しいとき又は特別の事情があるときは,弁護士報酬の支払時期を変更し又は減額若しくは免除できる。
  7. 弁護士報酬の特則による増額
    • 事件等が特に重大若しくは複雑なとき,審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき,又は受任後同様の事情が生じたときは,弁護士報酬を増額することができる。
  8. 着手金の減額と報酬金の増額
    • 着手金及び報酬金を受ける事件等につき,依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により,着手金を規程どおりに受けることが相当でないときは,着手金を減額して,報酬金を増額することができる。
  9. 委任契約の中途終了
    • イ 事件等の処理が,解任,辞任又は委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,依頼者と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,弁護士報酬を清算する。
    • ロ イにおいて,弁護士のみに重大な責任があるときは,弁護士は受領済の弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし,既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,依頼者と協議のうえ,全部又は一部を返還しないことができる。
    • ハ イにおいて,弁護士に責任がないにもかかわらず,依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき,依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他依頼者に重大な責任があるときは,弁護士は,弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができない。
  10. 事件処理の中止等
    • 依頼者が着手金,手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払を遅滞したときは,あらかじめ依頼者に通知し,事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
  11. 弁護士報酬の相殺等
    • 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは,依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。その場合にはすみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。
  12. 担当弁護士
    • 事件等の処理を担当する弁護士(担当弁護士)は当事務所の指定する弁護士1名とする。依頼者の申出に当事務所が同意することにより,担当弁護士を複数とする場合には1名追加につき弁護士報酬(旅費日当を除く。)を50%増額し,旅費日当については100%増額する。なお,山下江については弁護士報酬(旅費日当を除く。)についても100%増額とする。担当弁護士を複数とするのは原則として着手金440,000円以上の事件を対象とする。各弁護士の役割分担等の詳細については協議による。
  13. 合意の優先
    • 弁護士と依頼者の間に本規程と異なる合意があるときはその合意を優先して適用する。

経済的利益の価額算定基準

特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。算定不能な場合の経済的利益は800万円とする。

第1号

金銭債権

債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。

第2号

将来の債権

債権総額から中間利息を控除した額。

第3号

継続的給付債権

債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額。

第4号

賃料増減額請求事件

増減額分の7年分の額。

第5号

所有権

対象たる物の時価相当額。

第6号

占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権

対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,権利の時価がその時価を超えるときは権利の時価相当額。

第7号

建物についての所有権に関する事件

建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。

建物についての占有権,賃借権及び使用借権に関する事件

第6号の額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。

第8号

地役権

承役地の時価の2分の1の額。

第9号

担保権

被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額。

第10号

不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件

第5号,第6号,第8号及び前号に準じた額。

第11号

詐害行為取消請求事件

取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額。

第12号

共有物分割請求事件

対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については,争いの対象となる財産の範囲又は持分の額。

第13号

遺産分割請求事件

対象となる相続分の時価相当額。

第14号

遺留分侵害額請求事件

債権総額

第15号

金銭債権についての民事執行事件

請求債権額。ただし,執行対象物件の時価が債権額に達しないときは,第1号の規定にかかわらず,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)。

別途規程

個人の債務整理

事件等

手数料

預り金

報酬金

備考

1.任意整理・過払い金請求

41,800円/社

0円

減額の11% 及び 過払い金を回収した場合は過払い金の22%(ただし,訴訟を経た場合は27.5%)。

*完済事案の過払い金請求事件は,手数料・報酬金の合計は,回収した過払い金を上限とする。

*完済事案の過払い金請求事件は,手数料・預り金を依頼者に請求せず,過払い金で精算する。

*自己破産(同時廃止事件)について,同居している夫婦等については二人目以降の手数料を275,000円に減額できる。

*手数料・預り金は1年の期間内で分割して支払うことができる。

*ヤミ金対応については1.に準じる。ただし,手数料は着手前に前払いする必要がある。

*自己破産(同時廃止),個人再生の預り金は,収入印紙・切手代,官報公告費用に使用し,残金が出た場合には手数料に加算し返還しない。

*自己破産(管財事件)(同時廃止予定で受任し管財事件となったものも含む。)の預り金は,収入印紙・切手代に使用し,残金が出た場合には手数料に加算し返還しない。予納金(管財人に支払うものであり,事案に応じて裁判所が金額を決定するもの)及び官報公告費用は預り金とは別に依頼者が負担する。

*申立てに必要な書類の取り寄せ費用は依頼者の負担とする。

*個人事業を営むなどの事情により,債権者・債務者の合計が50を超えるなど膨大な事務処理が見込まれる場合には法人の債務整理の規程による。

2-1.自己破産(同時廃止)

297,000円

30,000円

なし。ただし,過払い金を回収した場合は過払い金の22%

2-2.自己破産(管財事件)

418,000円

30,000円

なし。ただし,過払い金を回収した場合は過払い金の22%

3-1.個人再生(住宅資金特別条項なし)

418,000円

30,000円

なし。ただし,過払い金を回収した場合は過払い金の22%

3-2.個人再生(住宅資金特別条項あり)

462,000円

30,000円

なし。ただし,過払い金を回収した場合は過払い金の22%

法人の自己破産

負債額

手数料

預り金

報酬金

備考

5000万円以下

550,000円

100,000円

過払い金を回収した場合は過払い金の22%,売掛金を回収した場合は民事事件1.に準じる。

*報酬金は,弁護士が過払い金,売掛金の回収に成功した場合に発生し,回収した過払い金,売掛金から差し引きし精算する。依頼者があらかじめ用意する必要はない。

*売掛金がある場合には,事業停止後,弁護士が売掛金を回収して,手数料をねん出する枠組みを取ることができる場合がある。

*預り金は,収入印紙・切手代に使用し,残金が出た場合には手数料に加算し返還しない。予納金(管財人に支払うものであり,事案に応じて裁判所が金額を決定するもの。原則100万円以上,例外50万円,特例30万円)及び官報公告費用は預り金とは別に依頼者が負担する。

*申立てに必要な書類の取り寄せ費用は依頼者の負担とする。

~6000万円

660,000円

~7000万円

770,000円

~8000万円

880,000円

~9000万円

990,000円

~1億円

1,100,000円

~2億円

2,200,000円

~4億円

3,300,000円

~6億円

4,400,000円

~8億円

5,500,000円

~10億円

6,600,000円

10億円以上

協議による

交通事故

事件等

着手金

報酬金

備考

弁護士費用特約なし

1.保険会社から支払金額の提示が未だなされていないとき

0円

220,000円+取得できた金額の11%

*訴訟を経るときは1審級につき報酬金を110,000円加算する。

*特殊な事案については民事事件1の基準による。

*加害者として相手方から賠償請求を受ける場合,民事事件1の基準により別途,着手金,報酬金が発生する。

2.保険会社から支払金額の提示がなされているとき

0円

220,000円+依頼時の提示から増額した金額の27.5%

弁護士費用特約あり

民事事件1の基準に準じる。

*弁護士費用特約による着手金の支払いが本基準を下回るときは,着手時に支払う金額は同特約による支払金額とし,その差額は報酬金支払時に報酬金に加算して支払うものとする。

賃貸住宅関連

事件等

弁護士報酬

備考

賃貸住宅貸主(オーナー)顧問契約

所有戸数

顧問料(月額)

1~10戸

22,000円

11~50戸

33,000円

51~299戸

55,000円

300戸以上

110,000円

事件等

着手金

報酬金

備考

家賃不払いを原因とした明渡請求事件(貸主側・顧問契約あり)

催告書

5,500円

11,000円

*顧問契約を1年以上継続中または1年分の顧問料を納付済みである場合の報酬規程とする。

*交渉から訴訟に移行する場合,追加着手金として家賃不払いを原因とする場合は165,000円,家賃不払い以外を原因とする場合は220,000円を加算し,報酬金は訴訟の別による。

*訴訟において一審から二審,二審から三審に移行する場合は追加着手金として110,000円を加算する。

*明渡請求の報酬金は明渡完了で発生するものとする。

*強制執行,仮処分においては別途裁判所・法務局へ納める相当額の予納金・担保が必要。

交渉

110,000円

220,000円

訴訟

275,000円

330,000円

強制執行

0円

110,000円

仮処分

55,000円

本案の報酬のみ

家賃不払い以外を原因とした明渡請求事件(貸主側・顧問契約あり)

催告書

22,000円

33,000円

交渉

220,000円

550,000円

訴訟

440,000円

550,000円

強制執行

0円

220,000円

仮処分

110,000円

本案の報酬のみ

家賃請求事件(貸主側・顧問契約あり)

*明渡請求事件と併せて依頼する場合

差押え手続なし

0円

回収額の11%

差押え手続あり

0円

回収額の22%

事件等

着手金

報酬金

備考

家賃不払いを原因とした明渡請求事件(貸主側・顧問契約なし)

催告書

33,000円

55,000円

*顧問契約締結の場合の弁護士報酬についての規程あり。

*明渡請求の報酬金は明渡完了で発生するものとする。

*交渉から訴訟に移行する場合,追加着手金として家賃不払いを原因とする場合は165,000円,家賃不払い以外を原因とする場合は220,000円を加算し,報酬金は訴訟の別による。

*訴訟において一審から二審,二審から三審に移行する場合は追加着手金として220,000円を加算する。

*強制執行,仮処分においては別途裁判所・法務局へ納める相当額の予納金・担保が必要。

交渉

275,000円

330,000円

訴訟

440,000円

440,000円

強制執行

110,000円

165,000円

仮処分

165,000円

本案の報酬のみ

家賃不払い以外を原因とした明渡請求事件(貸主側・顧問契約なし)

催告書

44,000円

66,000円

交渉

330,000円

660,000円

訴訟

550,000円

660,000円

強制執行

0円

220,000円

仮処分

165,000円

本案の報酬のみ

家賃請求事件(貸主側・顧問契約なし)

*明渡請求事件と併せて依頼する場合

差押え手続なし

0円

回収額の22%

差押え手続あり

0円

回収額の33%

事件等

着手金

報酬金

備考

明渡請求・賃料請求(借主側)

交渉

110,000~220,000円

以下の合計額

明渡さずに済んだ場合:賃料の2か月分

滞納賃料・各種費用等の減免を受けた場合:減免額の16.5%

立退料を得た場合:立退料の16.5%

*交渉から訴訟に移行する場合には追加着手金として110,000円を加算し,報酬金は訴訟の別による。

訴訟

220,000~550,000円

以下の合計額

明渡さずに済んだ場合:賃料の3か月分

滞納賃料・各種費用等の減免を受けた場合:減免額の16.5%

立退料を得た場合:立退料の16.5%

旅費日当

事件等

分類

弁護士報酬

備考

日当

半日

44,000円

*半日は往復2時間を超え4時間まで,一日は往復4時間超とし,移動時間・待機時間を含む拘束時間の合計により判断する。

*交通費・宿泊費は日当の発生如何を問わず実費を請求できる。

一日

77,000円

離婚等

事件等

分類

着手金

報酬金

備考

離婚(争点に親権・年金分割含む)

交渉

220,000円

220,000円+α

*交渉期間は原則として3か月とし,同期間を経過したときは調停への移行を検討する。

*交渉から調停,調停から訴訟,一審から二審など各段階を移行する場合の追加着手金は,当初着手金の2分の1とする。

*+α:有責性,親権,年金分割について争いがあり,当方の主張が認められた場合にはそれぞれにつき110,000円を加算する。

*+α:期日が調停,訴訟を通じて通算7回に達した場合には110,000円を加算する。

調停

330,000円

330,000円+α

裁判(一審)

440,000円

440,000円+α

裁判(二審)

660,000円

660,000円+α

裁判(三審)

660,000円

660,000円+α

財産分与,慰謝料等金銭的請求事件

(離婚事件依頼あり)

金銭的請求をするとき

0円

経済的利益の22%

*養育費,婚姻費用を除く金銭的請求を対象とする。

*金銭的請求を受けたときの経済的利益は請求額からの減額分とする。請求額が明らかでない場合には支払金額の20%を経済的利益とみなす。

金銭的請求を受けたとき

0円

経済的利益の11%

養育費請求事件

(離婚事件依頼あり)

金銭的請求をするとき

0円

経済的利益の11%

(最低110,000円)

*養育費を請求するときは2年分の養育費を経済的利益とする。

*養育費を請求されたときの経済的利益は請求額からの減額分2年分とする。請求額が明らかでない場合には2年分の支払総額の20%を経済的利益とみなす。

金銭的請求を受けたとき

0円

経済的利益の11%

(最低110,000円)

婚姻費用請求事件

(離婚事件依頼あり)

交渉

110,000円

経済的利益の11%

(最低110,000円)

*婚姻費用を請求するときは2年分の婚姻費用を経済的利益とする。

*婚姻費用を請求されたときの経済的利益は請求額からの減額分2年分とする。請求額が明らかでない場合には2年分の支払総額の20%を経済的利益とみなす。

*各段階を移行する場合の追加着手金は,交渉から調停は0円,調停から審判は110,000円,審判から即時抗告審は110,000円とする。

調停

110,000円

審判

220,000円

即時抗告審

330,000円

面会交流,子の監護者指定,子の引渡し,DV保護命令,人身保護

(離婚事件依頼あり)

110,000円

220,000円

*交渉から調停,調停から審判など各段階を移行する場合の追加着手金は,それぞれにつき110,000円とする。

金銭的請求事件(財産分与,慰謝料,養育費,婚姻費用)

(離婚事件依頼なし)

経済的利益

~300万円

経済的利益の8.8%(最低110,000円

経済的利益の17.6%

*交渉から調停・訴訟,調停から審判,一審から二審など各段階を移行する場合の追加着手金は,当初着手金の2分の1(最低110,000円)とする。

*養育費・婚姻費用を請求するときは2年分の養育費・婚姻費用を経済的利益とする。

*養育費・婚姻費用を請求されたときの経済的利益は請求額からの減額分2年分とする。請求額が明らかでない場合には2年分の支払総額の20%を経済的利益とみなす。

経済的利益

300万円~

経済的利益の5.5%+99,000円

経済的利益の11%+198,000円

親権変更,面会交流,子の監護者指定,子の引渡し,DV保護命令,人身保護,年金分割

(離婚事件依頼なし)

交渉・調停

220,000円

330,000円

*交渉・調停から審判,一審から二審など各段階を移行する場合の追加着手金は,110,000円とする。交渉から調停への移行には追加着手金は発生しない。

審判・一審

330,000円

330,000円

即時抗告審・二審

330,000円

330,000円

保全処分(婚姻費用,子の引渡し,監護者指定など)

110,000円

110,000円

*別途本案の依頼を行うことが前提となる。

*一審から二審など各段階を移行する場合の追加着手金は,110,000円とする。

強制執行(子の引渡し,面会交流)

220,000円

220,000円

*別途本案の依頼を行うことが前提となる。

*一審から二審など各段階を移行する場合の追加着手金は,110,000円とする。

離婚協議書作成

通常

手数料110,000円

*公正証書を作成する場合は公証役場の実費が別途発生する。同行する弁護士の拘束時間等により別途旅費日当が発生する場合がある。

公正証書作成

手数料165,000円

退職

事件等

手数料

備考

退職通知発送(内容証明郵便を用いる場合も含む。)

55,000円

*内容証明郵便の実費別

事件等

着手金

報酬金

備考

退職に伴う交渉

110,000円

110,000円

*未払い賃金を請求する場合,会社から損害賠償請求を受けた場合などは民事事件1.の基準による。

B型肝炎

事件等

着手金

報酬金

備考

B型肝炎給付金請求

0円

給付金の16.5%

*国から給付金の4%が訴訟手当金として給付されるので実質負担は12.1%程度

事件等

手数料

備考

B型肝炎給付金請求のための資料取り寄せ

220,000円

 

顧問契約定型プラン

内容等

ベーシックプラン

スタンダードプラン

プレミアムプラン

備考

顧問料(月額)

55,000円

110,000円

220,000円

*1 対応時間を超過した場合には超過時間に応じて別途弁護士報酬が発生する。特に取り決めがない場合は1時間あたり27,500円とする。

*2 土日祝日,年末年始その他事務所休業日は除く。相談内容により回答時間に例外がある。

*3 従業員支援プログラム(Employee Assistance Program、通称:EAP)とは、自社の従業員が職場外で抱える生活上の様々な問題の解決を、雇用者である企業が手助けすることにより従業員を支援する制度。従業員に対し無料で法律相談を行う(同一問題につき2回まで)。

*4  1通あたり3,300円の着手金と売掛金を回収した場合は回収額の11%の報酬金で弁護士名での督促(ただし,以後の対応は顧問会社)を行うサービス。

プランの選び方

気軽に弁護士に相談したい

契約書のチェック,作成をして欲しい

自社に法務部が欲しい

対応時間(月間) *1

3時間まで

7時間まで

15時間まで

法律相談(面談・固定電話・メール)

法律相談(担当弁護士携帯電話)

相談回答の目安 *2

原則48時間以内

原則24時間以内

原則24時間以内

出張相談

6か月に1回

3か月に1回

法律関係調査

〇(簡易なものに限る)

契約書等の書面チェック

〇(簡易なものに限る)

契約書等の書面作成

社内研修の講師担当

年1回

従業員支援プログラム *3

顧問弁護士の表示

隣接士業の紹介

売掛金等請求(顧問限定郵便サービス)の利用 *4

〇(着手金必要)

〇(月5件まで着手金無料)

〇(月10件まで着手金無料)

担当弁護士複数制

対応業務以外の案件の弁護士費用割引

1割引

1割引